消防訓練。小学校や仕事先のテナントビルで皆さんも一度は経験しているでしょう。
ではマンションではいかがでしょうか。
消防訓練をしていますか?また毎年必ず実施していますか?
今日はマンションの消防訓練について記事にしたいと思います。
選任が義務付けられた「防火管理者」?

一定の規模以上のマンションでは、消防法により「防火管理者」を選任することが義務つけられています。
区分所有マンションの場合は、
収容人員(つまり入居者合計人数)が50名以上、
店舗がある複合用途マンションでは30名以上の場合に防火管理者の選任が必須となります。
防火管理者とは、消防法によって定められた制度であり、防火上の管理や予防、火災が発生したときの消火活動を行うリーダーの役割を担っています。
防火管理者は国家資格です!
では防火管理者は誰でもすぐに選任できるでしょうか。
選任には、防火管理者の有資格者であることが必要です。
防火管理者は消防法で定める国家資格であり、甲種と乙種の2種類があります。
甲種は制限なく全ての建物の防火管理者に選任することができます。
これに対して乙種は建物の延べ面積500㎡未満(複合用途マンションでは300㎡未満)の場合しか選任できないといった制限があります。
しかし、収容人数50名以上で建物の延べ面積500㎡未満の建物は滅多にありませんので、収容人数50名以上の防火管理者選任義務があるマンションの場合は、甲種防火管理者が必要と思っていて良いと思います。
防火管理者資格の取得方法は?

防火管理者資格の取得方法ですが、いくつかありますが、代表的なものとしては、都道府県知事や、市町村の消防長、総務大臣登録講習期間(日本防火・防災協会)が行う防火管理者講習を受講して効果測定試験に合格することです。
講習では指定のテキストを購入し、2日連続で朝から夕方までテキストに沿って講習を受け、2日目の最後に勉強した範囲の効果測定試験があり、合格すると当日に講習終了証が支給されます。
講習費用は講習場所によって違いますが、5,000円~8,000円程度です。
講習日程も各市町村で異なり小さな市では年1回しか講習がない場合もあります。また定員数に達すると受講が出来ません。
しかし、講習の受講先は、特にお住まいの市町村である必要はありません。
職場の近くや隣の市の講習でも可能となりますので、
近くの市町村のスケジュールを確認してご自身の都合のよい日で受けることが可能です。
試験といっても2日間の講習をきっちり聞いていれば合格は問題なく可能となりますのでご安心ください。
一般財団法人日本防火・防災協会のホームページから各市町村の防火管理者講習の講習会検索ページからまとめて調べることができます。下記リンクからどうぞ。
防災管理者講習と間違わないように注意しましょう!
その他の資格取得方法としては、大学、短期大学、高等専門学校で防災に関する学科や課程を修めて卒業した者で1年以上防火管理の実務経験を有する者や、消防職員である場合がありますので参考まで。
防火管理者の業務
資格が取得できれば防火管理者に選任できるようになります。
次に防火管理者の業務内容を確認しましょう。業務内容はこちらです。
1.防火対象物についての消防計画の作成
2.消防計画に基づく防火管理業務の実施
①消火・通報・避難の訓練の実施
②消防用設備等の点検及び整備
③火気の使用又は取扱いに関する監督
④避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
⑤収容人員の管理
⑥その他防火管理上必要な業務
3.適正かつ誠実な防火管理業務の遂行
4.防火管理業務従事者への指示及び監督
かなりボリュームがありそうに思いますが、管理会社に委託しているマンションでは、ほとんどを管理会社や消防設備点検業者にて行っていますので、ご安心ください。
実際のところ、防火管理者がやる業務は次の3点です。
・消防計画の作成(インターネットでひな形があります)
・消防訓練の実施
・3年に1回消防署長へ届け出が義務付けられた消防設備点検報告書の確認
消防計画に基づく消防訓練の実施

やっと本題の消防訓練のところまで来ました。
消防訓練が義務化されているのは、防火管理者が作成し消防署に届ける消防計画に年1回以上の消防訓練の実施を計画することが必須だからです。
これにより計画したとおりに防火管理者は遂行する義務を負うため、年1回の消防訓練が義務化に結び付きます。
防火管理者に関する罰則
最後に防火管理者に関する罰則を参考までにご紹介します。
<理事長、管理組合のリスク>
防火管理者選任義務のあるマンションが選任命令に従わなかった場合、
6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
<防火管理者のリスク>
・防火管理者業務適正執行命令に従わなかった場合、
1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
まとめ
まとめるとこうなります。
収容人員(入居者合計人数)が50名以上、
店舗がある複合用途マンションでは30名以上の場合には
防火管理者の選任が管理組合の義務がある。
⇓
防火管理者は消防計画に年1回以上の消防訓練を計画し届け出る義務がある。
⇓
防火管理者は消防計画通りに年1回以上、消防訓練を行う義務がある。
つまり、防火管理者を置く義務のあるマンションでは年1回以上の消防訓練が義務となります。
いかがだったでしょうか。
マンションで火災が発生すると火災住戸のみならず、
多くの方々を命の危険にさらす可能性があります。
だからこそ消防訓練は非常に重要で必ず計画通りに
実施が必要と法律でも定めているのです。
久しく消防訓練をしていない管理組合の皆様においては、
改めて火災のリスクと向き合い消防訓練の実施をご検討ください。
備えあれば憂いなし。
皆様の快適なマンションライフの一助となれば幸いです。
消防訓練の実施を検討したい方は、訓練マニュアルも記事にしていますので、こちらも参考にして下さい。

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